「だれでも」「いつでも」「どこでも」「いつまでも」 総合型地域スポーツクラブ in 高根沢

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総合型地域スポーツクラブ「元気UPスポーツクラブ」規約

第1章 総則

(名称及び所在地)
第1条 このクラブの名称は、総合型地域スポーツクラブ「元気UPスポーツクラブ」(以下クラブという)と称し、事務所を会長宅に置く。
(目的)
第2条 クラブは、高根沢町におけるスポーツ活動の振興を図り、総合型地域スポーツクラブを核とし、子どもから高齢者までスポーツをより楽しめる環境を提案し、多世代に渡るコミュニケーションの確立と、地域の人々の健康、体力増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 クラブは、前条の目的のために次のことを行う。
  • (1) 各種スポーツ教室、スポーツ交流大会、スポーツイベントの開催
  • (2) 健康、体力増進事業
  • (3) 各種講習会の開催
  • (4) 実技講習会の開催
  • (5) その他クラブの目的達成のための必要な事業

第2章 会員

(クラブの構成)
第4条 次の者をもって構成する。
  • (1) 運営委員:クラブの運営に参画する者
  • (2) 会  員:クラブの事業に参加する者(大人・子供・家族・サークル)
  • (3) 賛助会員:クラブの趣旨に賛同し、事業を援助できる者又は団体
  • (4) 特別会員:クラブに登録された教室及びサークル等の指導者
(入会)
第5条 クラブの入会を希望する者は、次の条件を備えていなければならない。
  • (1) 原則として高根沢町に在住し、本会の目的に賛同する者とする。但し、クラブの運営に積極的に参加する者は区域を越えて入会できる。
  • (2) 本会の定める諸規定を遵守する者
(除名)
第6条 クラブは、前条第2項を遵守できない会員については、運営委員の決議により、除名することができる。
(入会手続き)
第7条 クラブに入会を希望する者は、別に定める所定の手続きにより申し込むものとする。また、入会後、入会申し込み時の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに届出なければならない。
(会費の納入)
第8条 会員は、別に定める会費を納入するものとする。
(会費の不返還)
第9条 既納の会費は、返還しない。

第3章 組織

(役員)
第10条 クラブに次の役員を置く。
  • (1) 会 長   1名
  • (2) 副会長   2名
  • (3) 監 事   2名
2 必要に応じ、クラブに顧問、クラブマネジャーを置くことができる。
(役員の選出・任期)
第11条 会長、副会長、監事は総会において会員の中から互選する。
第12条 監事は、会長が委嘱する。
第13条 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。補欠による役員の任務は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第14条 役員は次の任務を行う。
  • (1) 会長は、クラブを代表し、業務を統括する。
  • (2) 副会長は、会長を補佐し、会長不在の時はその職務を代行する。
  • (3) 監事は、クラブの事業及び会計を監査する。

第4章 会議

(会議の種別)
第15条 クラブの会議は、総会と運営委員会とする。
(総会)
第16条 総会は、会員をもって構成し、クラブの最高議決機関とする。但し議決権は成人のみとする。
2 総会は、会長が招集する。
3 総会の議長は、会長がこれにあたる。
4 総会は、次に掲げる事項について議決する。
  • (1) 規約の制定及び改廃
  • (2) 事業計画及び報告の承認
  • (3) 収支決算及び予算の承認
  • (4) 役員の互選及び解任
  • (5) その他、クラブの重要事項
(運営委員会)
第17条 運営委員会は、運営委員をもって構成する。
2 運営委員会は、会長が招集し、次の事項について審議する。
  • (1) 事業計画案及予算案の作成について
  • (2) 事業報告及び決算報告書の作成
  • (3) クラブ運営に関する事項
  • (4) 細則等の制定及び改廃
3  議長は、会長がこれにあたる。

第5章 会計

(会計)
第18条 クラブの会計は、次に掲げるもので支弁する。
  • (1) 会費 地方公共団体、財団等からの補助金
  • (2) 地方公共団体、財団からの補助金
  • (3) 寄付金・協賛金
  • (4) その他の収入

第6章 自己の責任

(自己の責任)
第19条 会員はクラブの活動に際しては、クラブの諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。 これに背理して盗難、障害等の事故が起こっても、クラブ及び指導者等に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。
(保険の加入)
第20条 会員は、スポーツ安全保険に加入しなければならない。
2 クラブは、その活動中の傷害については、スポーツ安全保険の対象範囲内でのみ対応するものとする。
3 未加入者の活動中の事故については、クラブは一切の責任を負わない。

第7章 細則

(細則)
第21条 本規約に定めない事項及び運営上必要な事項は、運営委員会の決議によって定めるものとする。

附則
本規約は、平成21年5月31日から施行する。